岐阜家庭裁判所 昭和49年(少イ)1号 判決 1974年7月18日
被告人 有限会社 山濱商店
(右代表者取締役伊藤和美)
大野唯男(昭一六・一一・一生)
主文
被告人有限会社山濱商店を罰金七万円
被告人大野唯男を罰金四万円
に処する。
被告人大野唯男において右罰金を完納することが出来ないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社は恵那市○○町××××番地の××に営業所を設けドライブイン「元起」名下に土産品の販売、飲食店経営等の事業を営むもの、被告人大野はその従業員で、右ドライブイン「元起」の支配人として、労働者に関する事項について被告会社のために行為するものであるが、被告人大野は被告会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに昭和四八年七月二五日から同年八月一七日までの間、右ドライブイン「元起」において、別表1ないし6深夜労働一覧表に記載のとおり、満一五歳以上で満一八歳に満たない労働者A他五名をして延べ五〇六時間二三分いずれも売店店員として深夜労働をさせたものである。
(証拠の標目)(編略)
(法令の適用)
1 被告人大野の行為は労働基準法第六二条、第一一九条第一号に該当するが、罰金刑を選択し、なお、年少労働者各人につき、時間外労働一日につき一罪が成立するものと解するので、刑法第四五条前段の併合罪として、同第四八条第二項の罰金額合算の範囲内において、主文のとおり量刑し、かつ刑法第一八条第一項によつて労役場留置の宣告をする。
2 被告人会社に対しては以上のほか労働基準法第一二一条第一項を適用して主文のとおり量刑する。
(裁判官 海老沢美広)
別表1ないし6深夜労働一覧表(編略)